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ひかり司法書士事務所 京阪、地下鉄 『天満橋』 駅前
会社法により、
資本金が1円
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定款作成、設立手続き終了
まで、 適切なアドバイスをさせていただきます。
取締役や監査役の方に変更があった時に変更登記をしないで、 そのままにしておくと最大100万円の過料が課される場合があります。 取締役や監査役の方に変更があった場合、2週間以内に変更登記手続きをしましょう。