自己破産とは
自己破産とはimg_01 「自己破産」とは、裁判所が主催して今までの借金を帳消し 、新しく人生の再出発のチャンスを与える制度です。 一般には「自己破産」という言葉自体、ネガティブなイメージ を持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」、 ただ、「借金を返済する精一杯の努力をしてきたがどうにもならない」 「このままではどうしようもない」という方の為に国が生活の立て直しと 再出発のチャンスを用意してくれたのです。
*注 免責不許可事由がある場合、自己破産ができない場合があります。
(例)ギャンブルや飲食代などでの浪費等

借金に困ったら
メリット
すべての借金の返済義務がなくなり借金がゼロになる。

弁護士や司法書士に依頼すると、取り立て、その後の返済義務がなくなる。

デメリット
ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなる。
破産開始決定後から資格が制限される。(但し、およそ3ヶ月間のみ)
<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、 警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者等
免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
官報に掲載される。(但し、官報は一般の人はほとんど見ないため、 知り合いや友人にばれてしまう可能性はほとんどない。)
本籍地の破産者名簿というものに記載される。(但し、本人以外は閲覧できない。)

市区町村発行の身分証明書に記載される(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)
任意整理とは
任意整理とはimg_01 任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、 このまま返済していくと支払い不能状態になってしまうよ うな場合にとる、裁判所が関与しない債務整理の方法です。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送ると取り立て、その後の返済が全てすぐにストップする。
司法書士が直接、債権者と交渉するので、依頼人はどこかに出向いたり、誰かと交渉したりする必要がない。
これからの利息(将来利息)が原則として全てカットされる。
利息制限法で定められた15%から20%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額され、払いすぎたお金が戻ってくる可能性がある。
「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)

デメリット
ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなる。
民事再生とは
個人再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、 「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
この民事再生手続きの1番の特徴は、自己所有の住宅を維持しながらその 他の借金を整理することができる点にあります。破産をすれば、自己所有 の住宅があった場合競売にかけられ、売却されてしまいます。そして、 任意整理と大きく違う点は、借金を大幅に減額することができる点にあります。
どれだけ、債務を減額できるかというと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の 1又は100万円のいずれか多い額(住宅ローンを除く借金の総額が5千万円を 超えている場合は最大300万円)を、通常3年間で返済していけば、残りの借 金は全て免除されるという手続きです。
民事再生のメリット・デメリット
メリット
弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、 そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない)

デメリット
ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなる。
官報に掲載される。(但し、官報は一般の人はほとんど見ないため、知り合いや友人にばれてしまう可能性はほとんどない。)
民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた 借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。
借金に困ったら
ブラックリストとは、銀行・信販会社・消費者金融会社がそれぞれ加入する 個人信用情報機関に登録されている個人の経済的な情報のデータベースを指 します。簡単にいうと、「個人の今までどのような借金があってその借金が どうなっているかがわかる情報が載っているもの」です。返済が何度も遅れ たり、破産したりすると事故情報というものに登録されます。この情報は通 常5〜7年で抹消されることになっています。また、信用情報は個人のプライバシー の問題があるので、銀行や信販会社、消費者金融会社以外は原則とし て見ることができません。
債務整理をしてブラックリストに載ってしまったら。
自己破産や任意整理、個人再生や特定調停をしてブラックリストに載ってし まったとしても、住民票や戸籍に載ってしまうこともありませんし、知り合 いや会社にばれてしまうということも、自分で言わない限り通常ばれてしま うことはありません。
自己破産や債務整理をすることで一番心配なのは、子供の就職や結婚に影響 が出たり、家族や親族に取立てが言ったりと、周囲の方への影響を一番心配 されていると思います。
しかし、実際に借金をしている人以外には例え親であろうとも、子供であろ うともまったく影響はありません。
但し、自己破産の場合は例外として保証人に影響があります。