任意整理とは
任意整理とはimg_01 任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、 このまま返済していくと支払い不能状態になってしまうよ うな場合にとる、裁判所が関与しない債務整理の方法です。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送ると取り立て、その後の返済が全てすぐにストップする。
司法書士が直接、債権者と交渉するので、依頼人はどこかに出向いたり、誰かと交渉したりする必要がない。
これからの利息(将来利息)が原則として全てカットされる。
利息制限法で定められた15%から20%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額され、払いすぎたお金が戻ってくる可能性がある。
「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)

デメリット
ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなる。