個人再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、
「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
この民事再生手続きの1番の特徴は、自己所有の住宅を維持しながらその
他の借金を整理することができる点にあります。破産をすれば、自己所有
の住宅があった場合競売にかけられ、売却されてしまいます。そして、
任意整理と大きく違う点は、借金を大幅に減額することができる点にあります。
どれだけ、債務を減額できるかというと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の
1又は100万円のいずれか多い額(住宅ローンを除く借金の総額が5千万円を
超えている場合は最大300万円)を、通常3年間で返済していけば、残りの借
金は全て免除されるという手続きです。
弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、
そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない)
ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなる。
官報に掲載される。(但し、官報は一般の人はほとんど見ないため、知り合いや友人にばれてしまう可能性はほとんどない。)
民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた
借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。













