身内が亡くなってしまった時。(相続登記)
親族が亡くなって、その亡くなった方が不動産を持っていた場合、 相続登記をほったらかしにしていると様々なデメリットが生じる恐れがあります。 例えば、長年放置しておくと次の相続が発生して相続人の数が増え、 遺産分割をする際、親族同士で紛争が生じる可能性があります。
相続登記は早めにしておきましょう。
不動産を配偶者や子供、孫に財産をあげたい時(贈与登記)
贈与税の税率は非常に高いです。ゆえに、税法上の特例を利用しないで贈与すると、 もらった人が後で多額の贈与税を納めなければならない、ということになりかねません。 しかし、一定の要件を満たせば、贈与税が軽減されます。 相続税の対策として、また相続時に紛争が生じないため、 特例を上手く利用して贈与されることをおすすめします。


|
所有権移転 (名義変更) |
・売買 (不動産を売ったり、買ったりする場合) ・相続 (身内の方に不孝があった場合) ・贈与 (誰かに不動産をあげる場合) ・その他 | |
| 抵当権抹消 |
・銀行や保証会社に債務を返済した場合 ・その他 | |
| 所有権保存 | ・家を新しく建てた場合 | |
|
所有権登記名義人 住所氏名変更 |
・不動産を購入した後に住所や氏名が変わった場合 | |
| その他の登記 | ほかにも色々な登記があります。 | |

土地、建物を購入、売却したとき
土地や建物を売買したときには、取引を円滑にし、登記が必要になってくるため、 通常、司法書士による立会が必要です。お気軽にご相談ください。
住宅ローンを完済した時。(抵当権抹消登記)
住宅ローンを利用した時に土地・建物へ設定された抵当権は、 完済後早めに抵当権抹消登記手続きを、することをお勧めします。 長年放置しておくと、書類の紛失などにより多額の費用や手間がかかってきます。


| 設立登記 | 株式会社等の設立をするとき | |
| 役員変更登記 | 代表取締役、取締役、監査役等の役員に変更があったとき | |
| 本店移転登記 | 会社の本店を移転するとき | |
| 目的、商号変更登記 | 目的や商号に変更があったとき | |
| その他の登記 | ・(特例)有限会社から株式会社への移行 ・取締役会、監査役等の設置、廃止 ・支店設置、支店移転 ・増資登記(新株発行など) ・株式分割 ・譲渡制限の規定の変更 ・合併 ・会社の解散 ・清算結了 ・その他 | |

会社の設立をお考えの時。(会社設立登記)
会社法により、資本金が1円からでも、会社の設立が可能になりました。 当事務所では会社設立の際の相談から 定款作成、設立手続き終了まで、 適切なアドバイスをさせていただきます。
取締役や監査役を変更する時。(役員変更登記)
取締役や監査役の方に変更があった時に変更登記をしないで、 そのままにしておくと最大100万円の過料が課される場合があります。 取締役や監査役の方に変更があった場合、2週間以内に変更登記手続きをしましょう。
140万円以内の金銭のトラブルで困っている時。(民事訴訟手続き)
貸したお金を返してくれない。払った敷金を戻してくれない。代金を払ってくれない。 給料や請負代金を払ってくれない。地代・家賃を払ってくれない。このような場合はご相談ください。
当事務所の主な業務地域です。
大阪府一円、兵庫県一円、京都府一円
大阪府一円、兵庫県一円、京都府一円














