自己破産とは
自己破産とはimg_01 「自己破産」とは、裁判所が主催して今までの借金を帳消し 、新しく人生の再出発のチャンスを与える制度です。 一般には「自己破産」という言葉自体、ネガティブなイメージ を持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」、 ただ、「借金を返済する精一杯の努力をしてきたがどうにもならない」 「このままではどうしようもない」という方の為に国が生活の立て直しと 再出発のチャンスを用意してくれたのです。
*注 免責不許可事由がある場合、自己破産ができない場合があります。
(例)ギャンブルや飲食代などでの浪費等

借金に困ったら
メリット
すべての借金の返済義務がなくなり借金がゼロになる。

弁護士や司法書士に依頼すると、取り立て、その後の返済義務がなくなる。

デメリット
ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなる。
破産開始決定後から資格が制限される。(但し、およそ3ヶ月間のみ)
<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、 警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者等
免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
官報に掲載される。(但し、官報は一般の人はほとんど見ないため、 知り合いや友人にばれてしまう可能性はほとんどない。)
本籍地の破産者名簿というものに記載される。(但し、本人以外は閲覧できない。)

市区町村発行の身分証明書に記載される(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)